コアタイム無しのフレックス制は、いかがなものかと思う。有給とりづれーじゃねーか!

コアタイム無しの、フレックスタイム制は有給をとりづらい。会社の経費とかの点で誤摩化される。しかし、有給を取得するのは労働者の権利だ。
フレックス制は、清算期間内に決められた時間を働けば良いものだ。たいていは、1日8時間で、労働日数を乗じたものになる。20日働くならば、1ヶ月に160時間働けばよい。これを超えた時間は残業時間と扱われ、足りない分は欠勤と見なされる。
それで何が問題となるか具体例で書く。
1ヶ月で、労働日数が20あったとする。1日あたり8時間労働で、ひと月に160時間働けば良い。
そこで、ちょうど忙しくなり、12時間を5日続けて働いたとする。労働時間は60時間で、まだ労働時間は160時間には達していないので、残業時間は0分だ。そして、忙しい時期が過ぎ、残りは毎日8時間仕事をしたとする。
そうすると、この月は、12時間*5日+8時間*15日=180時間働いた事になる。つまり、20時間の残業となる。フレックスタイム制の場合、上にも書いてあるが、この残業時間が確定するのは、この月の最後の日を働き終えた時であり、決してはじめの5日間の12時間労働が終わったときではない。
しかし、休み以外は毎日最低は8時間働くと考えると、はじめの5日間で残業時間の20時間になるだろうと想定出来る。この想定が厄介だ。
そして、このような状況で忙しい時期が終わった時、例えば6日目など、に有給を取ろうとすると問題が発生する。それは、

想定元に考えると、6日目は会社にこなくても、ひと月あたり160時間の労働時間を超える

という事だ。
6日目の8時間が無くなるだけなので、12h*5d+8h*(15-1)d=172時間となる。(180-8でいいけどさ)そうすると、有給(8時間働いたと見なす)を取らずしても、休みが取れる。このように有給ではなく、ただの休み(フレックスタイム制度でコアタイム無しだとこのような事が可能!なはず)を取ると、どのような事が発生するかと言うと

  1. 労働者としては、8時間の労働が減る=残業時間が8時間へり、残業代が減る
  2. 残業が8時間以上となる人は、常にこの方法を使用すると月に1日の有給を取ろうと思うにも、使えない。
  3. 使用者としては、8時間分の残業代が減り、人件費の削減となる。

以上のような事から、使用者や、残業時間を減らす事が自分の業績につながる管理者にとっては、8時間以上の残業があると想定出来る人の有給は全て、ただの休みにしてもらうほうが好都合となる。
一方、労働者にとっては、残業代が減るといった欠点がある。もちろん、有給が減らないという利点もあるが、ここで有給を使えないようじゃ、別の時に満足に有給を使えるだろうか。しかも、有給の時効は2年だ。限りがある。

こんな状況下では、月初に忙しく、月の中頃に休みたい場合は、有給をとろうにも、会社・もしくは管理者の都合で、「ただの休み」にしろ、という空気がでる。それは、人件費節約のためであり、残業代の削減という業務をもつ管理者のためである。管理者から、「ただの休み」にしろと言われたら、みんなはどのように行動するのであろうか。おそらくは、「残業代減るけど、上司が言うんじゃな・・・」となるだろう。
しかし、私は反対する。反対する!
有給の取得は、労働者の権利だし、有給の使用は申請だけで良いのだ。有給を取りたいと言っても、「ただの休みにしろ」というなんて言語道断では無いだろうか?労働基準法違反ではないのだろうか。
残業時間を減らしたいならば、残業が無いようなスケジューリングをするのが上司の仕事であろう。決して、有給の取得を妨害してまで残業時間を減らすのが上司の仕事ではないと考える。残業時間を減らしたいならば、この例ならば月の中旬以降に、「月の初め、忙しかったから、明日は休め」といえば良いのではないだろうか。
「それならば、有給が普通の休みになるのと同じじゃん」と思う人もいるだろう。しかし、これは違う。自分から休むと言い休むのと、上司から「休め」と言われるのでは、どっちが休みやすいのは明白だ。そして、上司のスケジューリングした中での休みならば、仕事が他の人に回る事はないだろう。自分から取りたいといった休みは、その日の仕事が他の人に行く可能性もある。それに、若干の周りの目を気にしながらの有給取得の申請が、ただの休みなり、残業代が減り、会社のため、上司のためにもなるのが嫌だ。残業をさせているのは、会社なのにも関わらず、なんでその尻拭いを自分がしなければならないのだ?
トヨタは、有給を取らせない上司は評価されない、といった話も聞いた事がある。さすがだと思う、本当に。有給は、労働者のリフレッシュを促し、次の仕事の糧にもなるものだ。

結論

というわけで、このような問題が発生するのは、冒頭にも書いたように「フレックスタイム制度でコアタイムがない」事に始まっている。コアタイムがあれば、休暇以外の日に、コアタイムの間に会社に居ないと欠勤と見なされる。それがないので、このような想定残業時間を元にした残業時間削減の方法が実施されるのでは無いだろうか。こんな事をしていて、月末から何かしらの事情で会社に行けなくなった場合は、欠勤となる可能性もある。有給の事後申請は認めませんってね。これは、合法ですが。残業時間が8時間の時点で、このエントリに書いたような休みを取得して、月末の最後の1日に突然休まねばならず、事前の有給申請が出来なかった場合は、欠勤8時間となる。どうよ、これ。

おしまい

このような事を、直接上司に言うと、周りからあまり言わない方がいいと注意される。
しかし、この気分は我慢ならず、直接言ってしまう。
これで、態度が悪いとか評価されるんだぜ(多分)。立派な有給取得に対する不利益扱いにあたると思うんだ。客観的な証拠はブラックボックス化されて、隠されてしまうんだろうけど。そもそも、素直に有給を取らせてくれれば(というか、取れないのがおかしい)こんな問題も怒らず、こんなエントリなんかも書かない。

ということで、以上、これはお知り合いのお話なんだけど、今月、残業いっぱいだけど、有給取ります☆って言ってました。
若気の至りすぎるか?そこまで間違っている事では無いと思う。