誰にでも分かる覚えていて損は無い労働基準法

労働基準法とは、簡単に言うと労働者を守る法律です。
ということは、その法律を知っている・理解する事は自分を守る事にも繋がります。今回は、"年次有給休暇(いわゆる有給)"、"残業"*1についてを誰にでも分かるように難しい言葉を抜いてまとめるぞ。

年次有給休暇

いわゆる、有給。仕事休んでも給料が減らないという夢のような休み。
基本的に、いつでも取得可能
例外は、有給で仕事を休んだ時に会社にすっごく大きなダメージが有るときのみ許可されません。たとえば、偶然かなりの大人数が同じ日に有給で休もうとした場合など。
「今忙しいから、おまえは休むな。」というのは、過去の例からだと無効。つまり、有給で休めます。
取得方法としては、会社に「○○日に、有給取ります。」で完了。理由は一切言う必要はありません。そして、先にも述べたように会社側は、原則許可しなければならない。連絡は遅くても、休む前日の定時まで良い(ここ、自信ありません)。
有給が貰える決まり、貰える最低の日数は各自調べればすぐ分かるので省略。

「有給をたくさん取って、評価が下がらないか心配 (><)」
これも、心配いりません。有給の取得で評価を下げるのは違法です。
また、有給をお金で会社が買うのも違法です。注意!!
けど、「君は、有給あまり使わずにいつも仕事に熱心にやっているね。いつも熱心だからボーナスを少し増やそうか」は適法。
有給の残り日数×1万円をあげるよ!ってのがダメなのです。

"年次有給休暇は、労働者の私生活を充実させるためにある!休めなかったり、休んでも評価が下がったり、お金に返られるようなら休まない人が出てくると、労働者の私生活が充実しないから、それらを防ごう!"
というのが、労働基準法に書いてある年次有給休暇の簡単なまとめと考えて良いでしょう。

労働基準法って、かなり労働者を守ろうとしているんです!
楽しいし、簡単でしょ!!

「うちの会社、違法っぽい事してるんだけど・・」って人は、お近くの労働基準監督署へどうぞ。
そうはいっても、実社会では、忙しくて「休もう」と思う人が少ないのですが。

*1:時間の都合、残業については後日